クリニック開業・医院開業をご検討されている先生に、開業無料セミナーをご案内致します。
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- 2019/09/11
- クリニックでのトラブル防止対策として、防犯カメラと集音マイクの利用法について
クリニックでのトラブル防止対策として、防犯カメラと集音マイクの利用法について
クリニック開業・医院開業されてから、患者さんが増えてくると
ある一定の割合で、クレーマー気質の方も現れてくることがございます。
例えクリニック側に一切落ち度が無くても、受付でごねられたり、大声でクレームを叫んだりされると
他の患者さんからクリニックのイメージも損なわれかねません。
クレームを全くゼロ%にする対策はありませんが、少しの工夫でかなりのリスクが軽減できます。
クレームの一つに、所謂「言った、言わない」状態になると証明する手立てがなく
只々、お互いの主張を繰り返しヒートアップして、無駄に時間だけが過ぎていくケースがございます。
そこで、内装に違和感を与えないようにさりげないレイアウトで、受付や診察室に防犯カメラと集音マイクを設置する方法がございます。
例えば、受付でまだ支払をしていないのに、一万円出しているからおつりを渡すよう要求をしてきたり。
診療で明確な説明をしたのに、聞いていないと主張されたり
説明に対して、同意したのに同意していない等、様々なトラブルが考えられます。
これらの状況を客観的に映像と音声で証明できれば、かなりの確率でトラブルの絶対量を減らせるでしょう。
一度設置すると、日ごろの手間も殆どなく、自動的に映像と音声を録画録音。
ハードディスクに保存して古いデータから上書きしてご利用できます。
弊社在籍の防犯設備士が、先生のご要望に合わせたご提案が可能でございます。
クリニック開業・医院開業される先生は、お気軽にご相談下さい。
クリニック開業・医院開業されてから、患者さんが増えてくると
ある一定の割合で、クレーマー気質の方も現れてくることがございます。
例えクリニック側に一切落ち度が無くても、受付でごねられたり、大声でクレームを叫んだりされると
他の患者さんからクリニックのイメージも損なわれかねません。
クレームを全くゼロ%にする対策はありませんが、少しの工夫でかなりのリスクが軽減できます。
クレームの一つに、所謂「言った、言わない」状態になると証明する手立てがなく
只々、お互いの主張を繰り返しヒートアップして、無駄に時間だけが過ぎていくケースがございます。
そこで、内装に違和感を与えないようにさりげないレイアウトで、受付や診察室に防犯カメラと集音マイクを設置する方法がございます。
例えば、受付でまだ支払をしていないのに、一万円出しているからおつりを渡すよう要求をしてきたり。
診療で明確な説明をしたのに、聞いていないと主張されたり
説明に対して、同意したのに同意していない等、様々なトラブルが考えられます。
これらの状況を客観的に映像と音声で証明できれば、かなりの確率でトラブルの絶対量を減らせるでしょう。
一度設置すると、日ごろの手間も殆どなく、自動的に映像と音声を録画録音。
ハードディスクに保存して古いデータから上書きしてご利用できます。
弊社在籍の防犯設備士が、先生のご要望に合わせたご提案が可能でございます。
クリニック開業・医院開業される先生は、お気軽にご相談下さい。
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- 医院開業時の消費税に関して
クリニック開業・医院開業時の消費税に関して
医院開業時は出費の総額が多い為、もし消費税が10月から10%に増加した場合の影響も大きく、気になるところかと思われます。
今回は、消費税との関係がイメージしにくく高額な、内装工事に関してお伝えします。
内装工事は高額である為、単純に工事完了引き渡し前の9月末までに、前金で支払ってしまえば現在の消費税額適応で良いのでしょうか?
答えは、NOです。
2019年4月1日以降に締結する工事請負契約については、10月1日以降の引渡となる場合は、全て新税率の適用となります。
増税されるかどうか現時点では確定している訳ではありませんので、もし確定した場合の前提となります。
ただし、2019年3月31日迄に締結した工事請負契約については、10月1日以降の引渡であっても現行税率(8%)が適用されます。
追加変更等で増額となる部分については、新税率の適用となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
医院開業時は出費の総額が多い為、もし消費税が10月から10%に増加した場合の影響も大きく、気になるところかと思われます。
今回は、消費税との関係がイメージしにくく高額な、内装工事に関してお伝えします。
内装工事は高額である為、単純に工事完了引き渡し前の9月末までに、前金で支払ってしまえば現在の消費税額適応で良いのでしょうか?
答えは、NOです。
2019年4月1日以降に締結する工事請負契約については、10月1日以降の引渡となる場合は、全て新税率の適用となります。
増税されるかどうか現時点では確定している訳ではありませんので、もし確定した場合の前提となります。
ただし、2019年3月31日迄に締結した工事請負契約については、10月1日以降の引渡であっても現行税率(8%)が適用されます。
追加変更等で増額となる部分については、新税率の適用となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。