医療展示会のご紹介
新規クリニック開業・医院開業されるご予定の先生から、病院経営や介護まで
幅広く医療にかかわる最新情報が得られそうな展示会の情報をお伝えします。
第一回 医療IT EXPO 東京
院内IT、医療連携、デンタルヘルスなどが出展
2018年9月12日(水)~14日(金)
会場:幕張メッセ
http://www.medit-tokyo.jp/
上記のホームページから、招待券申し込みを受け付けしておりました。
医療と介護の総合展では、医療部門から医療機器・設備、医療運営支援、医療IT。
介護部門から介護&看護、地域包括ケア。
以上5展を予定
併催セミナーでは、データ活用・電子カルテの未来など120講演を予定しているようです。
注目製品の特集も組んでいて
言語トレーニング用のロボット、介護ロボット・マッスルスーツ、
スマホのアプリを使ったリハビリ自立支援ツール、遠隔医療ツール等、ご紹介する様子です。
幕張メッセ、一か所にお出かけして
最新医療の情報等が多数、効率よく入手できるおすすめの展示会です。
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- 新着情報
- 2018/08/27
- 医療に関連した博物館のご紹介
今回のテーマは少し趣向を変えまして、医療に関連した博物館をご紹介します。
休日に、ご家族をお連れして出かけて
クリニック開業・医院開業後に、ゆくゆく引き継いで欲しいお子さんが医療に興味を持ってもらったり
先生も普段と違う視点で医療を見つめて、何か良い刺激になるかもしれません。
・健康と医学の博物館
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学系研究科・医学部
医学部総合中央館(医学図書館)B1F
http://mhm.m.u-tokyo.ac.jp/
・歯の博物館
横浜市中区住吉町 6-68
神奈川県歯科保健総合センター(神奈川県歯科医師会館) 7階
https://www.dent-kng.or.jp/chishiki/museum/
・麻酔博物館
兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル3階
http://www.anesth.or.jp/public/museum/
・印西市立印旛医科器械歴史資料館
千葉県印西市舞姫1-1-1
https://ikakikai-hozon.org/
・現代医学教育博物館
岡山県倉敷市松島577
https://www.kawasaki-m.ac.jp/mm/html/1.html
・眼科・外科 歴史博物館
京都市下京区正面木屋町東入ル鍵屋町340
http://www2u.biglobe.ne.jp/~mushokkn/mahm/index_j.html
・順天堂大学 日本医学教育歴史館
東京都文京区本郷2-1-1 センチュリータワー17F
http://www.juntendo.ac.jp/jmehm/
・歯の博物館~歯と口の健康ミュージアム
名古屋市中区丸の内3丁目5-18
愛知県歯科医師会館1階 あいち口腔保健センター内
http://www.aichi8020.net/museum/museum.html
・日本歯科大学 医の博物館
新潟市中央区浜浦町1-8 日本歯科大学新潟生命歯学部内8号館2階
https://www.ngt.ndu.ac.jp/museum/
休日に、ご家族をお連れして出かけて
クリニック開業・医院開業後に、ゆくゆく引き継いで欲しいお子さんが医療に興味を持ってもらったり
先生も普段と違う視点で医療を見つめて、何か良い刺激になるかもしれません。
・健康と医学の博物館
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学系研究科・医学部
医学部総合中央館(医学図書館)B1F
http://mhm.m.u-tokyo.ac.jp/
・歯の博物館
横浜市中区住吉町 6-68
神奈川県歯科保健総合センター(神奈川県歯科医師会館) 7階
https://www.dent-kng.or.jp/chishiki/museum/
・麻酔博物館
兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル3階
http://www.anesth.or.jp/public/museum/
・印西市立印旛医科器械歴史資料館
千葉県印西市舞姫1-1-1
https://ikakikai-hozon.org/
・現代医学教育博物館
岡山県倉敷市松島577
https://www.kawasaki-m.ac.jp/mm/html/1.html
・眼科・外科 歴史博物館
京都市下京区正面木屋町東入ル鍵屋町340
http://www2u.biglobe.ne.jp/~mushokkn/mahm/index_j.html
・順天堂大学 日本医学教育歴史館
東京都文京区本郷2-1-1 センチュリータワー17F
http://www.juntendo.ac.jp/jmehm/
・歯の博物館~歯と口の健康ミュージアム
名古屋市中区丸の内3丁目5-18
愛知県歯科医師会館1階 あいち口腔保健センター内
http://www.aichi8020.net/museum/museum.html
・日本歯科大学 医の博物館
新潟市中央区浜浦町1-8 日本歯科大学新潟生命歯学部内8号館2階
https://www.ngt.ndu.ac.jp/museum/
- 2018/08/21
- 医療機器の修理・点検について
医療機器の修理・点検について
今回は当社の医療機器修理責任技術者から、医療機器の修理・点検についてご紹介します。
保守点検は、医療機器を使用する医療機関に義務付けられています。
なお、医療法では、保守点検は医療機関が自ら適切に実施するべきものであるが、
医療機関の保守点検を適正に行うことができると認められる者(医薬品医療機器等法に基づく特定保守管理医療機器の修理業許可を取得している業者等)に
委託して行うことも差し支えない、とされています。
医療機器修理業の許可について
業として医療機器の修理をする者は、医療機器の修理業の許可が必要です。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第40条の2)
医療機器の修理の定義
(平成17年3月31日付け薬食機発第0331004号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知抜粋)
医療機器の修理とは、故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させること(当該箇所の交換を含む。)をいうものであり、
故障等の有無にかかわらず、解体の上点検し、必要に応じて劣化部品の交換等を行うオーバーホールを含むものである。
この修理を業として行おうとする者は、事業所ごとに地方厚生局長若しくは都道府県知事許可を得なければならない。
ただし、清掃、校正(キャリブレーション)、消耗部品の交換等の保守点検は修理に含まれないものであり、修理業の許可を必要としないこと。
修理区分とは
修理する物及びその修理する方法に応じ、施行規則第181条別表第2で定める9つの区分について
特定保守管理医療機器以外の医療機器(以下「非特管」という。)と特定保守管理医療機器(以下「特管」という。)に分かれ、計18区分あります。
(厚生労働省ホームページ 医療機器修理業者の責任技術者の資格要件に係る基礎講習会及び専門講習会 引用)
(財)日本医療機能評価機構の「病院機能評価」では、医療機器の保守に関する評価項目が設けられており、
質の高い医療には機器の保守が欠かせないことがうたわれています。
医療機器点検作業の例を一部ご紹介すると
心電計であればシュミレーターと呼ばれる機械に、心電計の端子接続して
シュミレーターで出力している波形を正確に表示しているか確認
端子にケラチンクリームのつまりは無いか等、多角的に点検します。
血球計数機等、血液検査系の機器は検査結果の数値を明確にした検査用のダミーの血液を検体として検査することによって
正しい数値が出ているか等、客観的に点検しています。
除細動器の点検は、専用の点検機器に実際に除細動器を当てて電流を流して作動させます。
設定されたとおりの出力が出ているか等の動作点検を行います。
輸液ポンプは、専用の点検機器である輸液ポンプテスタを利用して
輸液ポンプの流量点検を行います。
コンピューター撮影装置(CT撮影装置)点検の一場面では、
XYZ方向それぞれに細い針金を入れ、空洞・水・第三物質を入れた点検用ファントムと呼ばれる被写体を撮影
撮影した一本の針金が二本に分かれて見えていないか
空洞・水・第三物質の物質の密度が間違って表示されていないか等点検します。
日常点検」と「定期点検」の違いは
「日常点検」は日々の必要最小限のチェックとなり、「定期点検」はより綿密な点検となります。
「日常点検」では、機器の使用前、使用中、使用後等に、使用上問題ない状態であるかどうかを一通りチェックを行います。
一方「定期点検」は、定められた期間(半年毎など)に実施し、専用の検査機器や治工具を用いて詳細な項目に渡ったチェックを行います。
各点検項目は、医療機器メーカーにより定められております。
以上、医療機器が本来の性能を安全に正確に発揮するためにも、日常点検・定期点検は非常に大切な作業となります。
新規クリニック開業・医院開業の場面等で、医療機器を購入検討される時は、保守費用も含めて比較ご検討されると良いでしょう。
今回は当社の医療機器修理責任技術者から、医療機器の修理・点検についてご紹介します。
保守点検は、医療機器を使用する医療機関に義務付けられています。
なお、医療法では、保守点検は医療機関が自ら適切に実施するべきものであるが、
医療機関の保守点検を適正に行うことができると認められる者(医薬品医療機器等法に基づく特定保守管理医療機器の修理業許可を取得している業者等)に
委託して行うことも差し支えない、とされています。
医療機器修理業の許可について
業として医療機器の修理をする者は、医療機器の修理業の許可が必要です。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第40条の2)
医療機器の修理の定義
(平成17年3月31日付け薬食機発第0331004号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知抜粋)
医療機器の修理とは、故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させること(当該箇所の交換を含む。)をいうものであり、
故障等の有無にかかわらず、解体の上点検し、必要に応じて劣化部品の交換等を行うオーバーホールを含むものである。
この修理を業として行おうとする者は、事業所ごとに地方厚生局長若しくは都道府県知事許可を得なければならない。
ただし、清掃、校正(キャリブレーション)、消耗部品の交換等の保守点検は修理に含まれないものであり、修理業の許可を必要としないこと。
修理区分とは
修理する物及びその修理する方法に応じ、施行規則第181条別表第2で定める9つの区分について
特定保守管理医療機器以外の医療機器(以下「非特管」という。)と特定保守管理医療機器(以下「特管」という。)に分かれ、計18区分あります。
(厚生労働省ホームページ 医療機器修理業者の責任技術者の資格要件に係る基礎講習会及び専門講習会 引用)
(財)日本医療機能評価機構の「病院機能評価」では、医療機器の保守に関する評価項目が設けられており、
質の高い医療には機器の保守が欠かせないことがうたわれています。
医療機器点検作業の例を一部ご紹介すると
心電計であればシュミレーターと呼ばれる機械に、心電計の端子接続して
シュミレーターで出力している波形を正確に表示しているか確認
端子にケラチンクリームのつまりは無いか等、多角的に点検します。
血球計数機等、血液検査系の機器は検査結果の数値を明確にした検査用のダミーの血液を検体として検査することによって
正しい数値が出ているか等、客観的に点検しています。
除細動器の点検は、専用の点検機器に実際に除細動器を当てて電流を流して作動させます。
設定されたとおりの出力が出ているか等の動作点検を行います。
輸液ポンプは、専用の点検機器である輸液ポンプテスタを利用して
輸液ポンプの流量点検を行います。
コンピューター撮影装置(CT撮影装置)点検の一場面では、
XYZ方向それぞれに細い針金を入れ、空洞・水・第三物質を入れた点検用ファントムと呼ばれる被写体を撮影
撮影した一本の針金が二本に分かれて見えていないか
空洞・水・第三物質の物質の密度が間違って表示されていないか等点検します。
日常点検」と「定期点検」の違いは
「日常点検」は日々の必要最小限のチェックとなり、「定期点検」はより綿密な点検となります。
「日常点検」では、機器の使用前、使用中、使用後等に、使用上問題ない状態であるかどうかを一通りチェックを行います。
一方「定期点検」は、定められた期間(半年毎など)に実施し、専用の検査機器や治工具を用いて詳細な項目に渡ったチェックを行います。
各点検項目は、医療機器メーカーにより定められております。
以上、医療機器が本来の性能を安全に正確に発揮するためにも、日常点検・定期点検は非常に大切な作業となります。
新規クリニック開業・医院開業の場面等で、医療機器を購入検討される時は、保守費用も含めて比較ご検討されると良いでしょう。
- 2018/08/20
- 開業時の近隣のご挨拶について
開業時の近隣へのご挨拶についてご紹介します。
開業の2か月前から1か月前を目途に、近隣のご挨拶に伺うと良いでしょう。
診療科目にもよりますが、一般的な挨拶先としては、
医師会、連携先、近隣の医療機関(ドクター)、介護施設・福祉施設、地域の老人会、テナントのオーナー、保健所、学校、PTA、商店会、自治会役員の代表の方など。
近隣の競合医療機関への挨拶は、奥様と同伴が良いでしょう。
事前に名刺や医院のパンフレットやチラシなど用意しましょう。
ちょっとした手土産には、菓子折りやタオルが無難です。
院長が直接訪ねて行くことが印象に残り、好感が持たれます。
また、クリニック開業・医院開業後に自治会催物への参加や自治会役員として参加することは、近所付き合いを通して「口コミ」のきっかけにもなります。
院長が多忙であれば、祭礼の際のお酒の差し入れや、運動会・ゲートボール大会のトロフィーや景品の提供なども有効です。
開業の2か月前から1か月前を目途に、近隣のご挨拶に伺うと良いでしょう。
診療科目にもよりますが、一般的な挨拶先としては、
医師会、連携先、近隣の医療機関(ドクター)、介護施設・福祉施設、地域の老人会、テナントのオーナー、保健所、学校、PTA、商店会、自治会役員の代表の方など。
近隣の競合医療機関への挨拶は、奥様と同伴が良いでしょう。
事前に名刺や医院のパンフレットやチラシなど用意しましょう。
ちょっとした手土産には、菓子折りやタオルが無難です。
院長が直接訪ねて行くことが印象に残り、好感が持たれます。
また、クリニック開業・医院開業後に自治会催物への参加や自治会役員として参加することは、近所付き合いを通して「口コミ」のきっかけにもなります。
院長が多忙であれば、祭礼の際のお酒の差し入れや、運動会・ゲートボール大会のトロフィーや景品の提供なども有効です。
- 2018/08/17
- レントゲン室に関わる重要事項
今回は当社のエックス線作業主任者から
レントゲン室の基準や重要事項についてご案内します。
昨今では一般の患者さんも、「レントゲン」・「エックス線」・「放射線」といったキーワードに大変敏感になっています。
また、新規医院開業時に行うレントゲン室の工事は、保健所の検査項目に直結しており
工事のやり直しは何としても避けたい、事前に注意すべきポイントです。
また、今後の診療で患者さんは勿論、先生やスタッフさんも安全に安心して診療していく為にも非常に重要な内容です。
◎建築や保健所の絡む内容◎
■X線診療室の天井・床及び壁等の外側を法定基準の線量以下に遮へいするための材料について。
1.5mmの鉛をレントゲン室の壁に入れているケースが多いです。
現在ではリニューアルに対応可能な鉛ボード(鉛板+石膏ボード)が主流となっています。
規則に定められた線量以下にできるよう材料を選んで使います。
鉄筋コンクリートや、鉛板と石膏ボードやベニヤを積層した複合板、無鉛X線遮へい石膏板、鉛板、鉄板といったものも利用されます。
■X線診療室の観察窓
窓枠と含鉛ガラス等から成り立っています。窓枠の構造も扉と同様に鉛を挿入する必要があります。
物質の遮へい能力を鉛の厚さに換算して表す場合に、鉛当量(mmPb)と表現しますので
観察窓ガラスの下に1.5mmPbと記載あるケースが多いです。
■標識
・X線診療室である旨を示す標識を付すること。
(管理区域標識 /使用中表示灯 /従事者用注意事項標識/患者用注意事項標識)
基本使用中表示灯は、レントゲン装置の専用電源配線のオフオンに連動して点灯します。
■実効線量
・X線診療室の天井、床及び周囲の画壁の外側での実効線量は、1週間につき1ミリシーベルト以下。
・管理区域に係る外部放射線の実効線量は、3月間につき1.3ミリシーベルト以下。
・院内又は所内の病室に収容されている患者が居住する区域の実効線量は、3月間につき1.3ミリシーベルト以下。
・院内又は所内の人が居住する区域及び敷地境界の実効線量は、3月間につき250マイクロシーベルト以下。
■エックス線装置設置に絡む医療法
エックス線装置設置後、10日以内に所轄官庁(保健所等)に届出書を提出。
届出には、所定の様式を使用。エックス線装置を新たに設置した場合は、備付届(設置届)、それ以外は事由により変更届や廃止届を提出。
備付届(設置届)には通常、電離箱サーベイメータを利用した放射線量測定結果報告書を添付します。
放射線量測定結果報告書の記載内容
①測定事業所名や測定日時、測定者等を記載する測定記録書
②測定条件や測定結果を記載する測定結果書
③測定箇所がわかる平面図、立面図から成ります。
また、エックス線診療室の遮へい計算書の提出を求められる場合もあります。
詳細は所轄官庁にご確認ください。
(医療法施行規則より引用)
■日常の漏洩管理
エックス線は目にみえないので、X線用ガラスバッジ等利用して、客観的な数値でエックス線が漏洩して被ばくしていないか確認します。
X線用ガラスバッジの専門業者がございます。
■測定時の留意点
病院又は診療所の管理者は、エックス線装置設置後、エックス線診療室の天井、床、周囲の画壁もしくは管理区域境界について、
使用を開始する前に、1回及び開始した後は6ヶ月を超えない期間ごとに1回放射線の量を測定し、その結果を5年間保存することが医療法で義務付けられております。
放射線量測定を行うものについての資格要件等は、法令上特に規定はありません。
しかし、エックス線に関して十分な知識を持っていなければ、適切な測定を行うことは出来ません。
そのため、診療放射線技師、放射線取扱主任者、作業環境測定士、エックス線作業主任者等の資格を有していることが望ましい。
■ポータブル装置(移動型X線装置)で撮影を行う場合の注意点
X線診療室以外の場所でのX線装置を使用することは禁止されていますが、
移動困難な患者に対して、移動型X線装置を一般病室内で使用する場合には例外として認められています。
X線遮へいがされていない場所でX線撮影となる為、操作者や他の患者などの被ばく低減に努めなければなりません。
具体的には次のようなX線管理が行われています。
・操作者はX線管球及び、検査する患者から 2.0m 以上離れるか、防護衣を着用してX線を照射する。
・他の患者にはX線装置を使用することを告げて、X線管球および検査する患者から2.0m 以上離れることを指示する。
■レントゲン撮影時の照射スイッチ
医療機関にてレントゲン撮影時に、照射スイッチを押せるのは
医師・歯科医師・医師の撮影オーダーを受けた放射線技師となります。
看護師や医療事務スタッフは、たとえ医師が依頼しても、撮影時に照射スイッチを押してはなりません。
ご注意ください。
レントゲン室の建築に関して、医療機関を専門的に建築されている業者様であれば既に心得ていると思われます。
医療機関の建築は初めてといった業者様であれば、事前対応の漏れがないように、注意をお願いしたいところです。
ご不明な点は専門の業者様にお問い合わせください。
クリニック開業・医院開業のことなら、当社にご相談下さい。
レントゲン室の基準や重要事項についてご案内します。
昨今では一般の患者さんも、「レントゲン」・「エックス線」・「放射線」といったキーワードに大変敏感になっています。
また、新規医院開業時に行うレントゲン室の工事は、保健所の検査項目に直結しており
工事のやり直しは何としても避けたい、事前に注意すべきポイントです。
また、今後の診療で患者さんは勿論、先生やスタッフさんも安全に安心して診療していく為にも非常に重要な内容です。
◎建築や保健所の絡む内容◎
■X線診療室の天井・床及び壁等の外側を法定基準の線量以下に遮へいするための材料について。
1.5mmの鉛をレントゲン室の壁に入れているケースが多いです。
現在ではリニューアルに対応可能な鉛ボード(鉛板+石膏ボード)が主流となっています。
規則に定められた線量以下にできるよう材料を選んで使います。
鉄筋コンクリートや、鉛板と石膏ボードやベニヤを積層した複合板、無鉛X線遮へい石膏板、鉛板、鉄板といったものも利用されます。
■X線診療室の観察窓
窓枠と含鉛ガラス等から成り立っています。窓枠の構造も扉と同様に鉛を挿入する必要があります。
物質の遮へい能力を鉛の厚さに換算して表す場合に、鉛当量(mmPb)と表現しますので
観察窓ガラスの下に1.5mmPbと記載あるケースが多いです。
■標識
・X線診療室である旨を示す標識を付すること。
(管理区域標識 /使用中表示灯 /従事者用注意事項標識/患者用注意事項標識)
基本使用中表示灯は、レントゲン装置の専用電源配線のオフオンに連動して点灯します。
■実効線量
・X線診療室の天井、床及び周囲の画壁の外側での実効線量は、1週間につき1ミリシーベルト以下。
・管理区域に係る外部放射線の実効線量は、3月間につき1.3ミリシーベルト以下。
・院内又は所内の病室に収容されている患者が居住する区域の実効線量は、3月間につき1.3ミリシーベルト以下。
・院内又は所内の人が居住する区域及び敷地境界の実効線量は、3月間につき250マイクロシーベルト以下。
■エックス線装置設置に絡む医療法
エックス線装置設置後、10日以内に所轄官庁(保健所等)に届出書を提出。
届出には、所定の様式を使用。エックス線装置を新たに設置した場合は、備付届(設置届)、それ以外は事由により変更届や廃止届を提出。
備付届(設置届)には通常、電離箱サーベイメータを利用した放射線量測定結果報告書を添付します。
放射線量測定結果報告書の記載内容
①測定事業所名や測定日時、測定者等を記載する測定記録書
②測定条件や測定結果を記載する測定結果書
③測定箇所がわかる平面図、立面図から成ります。
また、エックス線診療室の遮へい計算書の提出を求められる場合もあります。
詳細は所轄官庁にご確認ください。
(医療法施行規則より引用)
■日常の漏洩管理
エックス線は目にみえないので、X線用ガラスバッジ等利用して、客観的な数値でエックス線が漏洩して被ばくしていないか確認します。
X線用ガラスバッジの専門業者がございます。
■測定時の留意点
病院又は診療所の管理者は、エックス線装置設置後、エックス線診療室の天井、床、周囲の画壁もしくは管理区域境界について、
使用を開始する前に、1回及び開始した後は6ヶ月を超えない期間ごとに1回放射線の量を測定し、その結果を5年間保存することが医療法で義務付けられております。
放射線量測定を行うものについての資格要件等は、法令上特に規定はありません。
しかし、エックス線に関して十分な知識を持っていなければ、適切な測定を行うことは出来ません。
そのため、診療放射線技師、放射線取扱主任者、作業環境測定士、エックス線作業主任者等の資格を有していることが望ましい。
■ポータブル装置(移動型X線装置)で撮影を行う場合の注意点
X線診療室以外の場所でのX線装置を使用することは禁止されていますが、
移動困難な患者に対して、移動型X線装置を一般病室内で使用する場合には例外として認められています。
X線遮へいがされていない場所でX線撮影となる為、操作者や他の患者などの被ばく低減に努めなければなりません。
具体的には次のようなX線管理が行われています。
・操作者はX線管球及び、検査する患者から 2.0m 以上離れるか、防護衣を着用してX線を照射する。
・他の患者にはX線装置を使用することを告げて、X線管球および検査する患者から2.0m 以上離れることを指示する。
■レントゲン撮影時の照射スイッチ
医療機関にてレントゲン撮影時に、照射スイッチを押せるのは
医師・歯科医師・医師の撮影オーダーを受けた放射線技師となります。
看護師や医療事務スタッフは、たとえ医師が依頼しても、撮影時に照射スイッチを押してはなりません。
ご注意ください。
レントゲン室の建築に関して、医療機関を専門的に建築されている業者様であれば既に心得ていると思われます。
医療機関の建築は初めてといった業者様であれば、事前対応の漏れがないように、注意をお願いしたいところです。
ご不明な点は専門の業者様にお問い合わせください。
クリニック開業・医院開業のことなら、当社にご相談下さい。